振動障害
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山陰労災病院における診断基準と振動障害認定
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山陰労災病院における診断基準と振動障害認定
2008年度の研究を基に作成された情報です。

末梢神経障害

 自覚症状と診察所見、振動覚、温・冷覚検査、神経伝導速度、握力、つまみ力、タッピング等の検査により診断しています。しかしながら、鑑別診断が十分に行われた後、初めて振動障害の末梢神経障害の評価が可能であります。
1)stage 1SN
 しびれがあるが、診察による触覚および痛覚の低下、振動覚閾値の上昇や温・冷覚検査のニュートラルゾーンの拡大がみられない。(1つの検査で、軽度所見がみられる場合もある。)
2)stage 2SN
 しびれがあり診察による触覚および痛覚の低下、振動覚閾値の上昇や温・冷覚)でニュートラルゾーンの拡大がみられるが神経伝導速度の異常や握力、つまみ力、タッピングの著しい低下はない。
3)stage 3SN
 しびれがあり診察による触覚および痛覚の低下、振動覚閾値の上昇や温・冷覚でニュートラルゾーンの拡大がみられる。神経伝導速度の異常または握力、つまみ力、タッピングの著しい低下が認められる。

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