労働省基発第585号の症度区分
医学的所見と対応して疾患の状態を軽度から重度にまで段階付けた分類のことでそれぞれの段階に適した治療を進めるための指針となるもののことです。現在我が国で使われている症度分類は昭和61年10月9日付け基発第585号(「振動障害の治療指針」について)です。
この症度区分は、振動障害を末梢循環障害、末梢神経障害、骨・関節系の運動器障害と見る現在の振動障害の医学的知見を前提にしている点が、従来の症度分類に比べて大きな特徴と言えます。その他には、自覚症状と検査成績が必ずしも相関しないことから「自覚症状・身体所見」と「検査成績」に分けて症度区分しているため、治療効果と症状経過が正確に把握できるようになり、その結果、合理的な療養計画が可能となったことも特徴として指摘できます。
表3.症度分類
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