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アスベスト関連疾患の健康管理

 石綿による中皮腫等は、離職後に発生することが多い健康障害です。健康管理手帳制度を活用し離職後の健康管理対策にしましょう。

石綿健康管理手帳の交付要件の改正について(平成19年10月1日より交付要件が変わりました)

 労働安全衛生規則の改正により、石綿業務に従事した離職者を対象とする健康管理手帳の交付要件が平成19年10月1日より変わりました。 これにより、一定の石綿作業従事歴のある方も健康管理手帳の交付対象となりました。

○ 健康管理手帳とは

 石綿を製造し、又は取り扱う業務に従事していた方(※)については、将来、肺がんや中皮腫などの健康障害を生じるおそれがあります。これらの疾病については、石綿にさらされてから発症までの期間が非常に長く、離職後に発症することが多いため、健康管理手帳制度を設けて、離職後の健康管理を行っています。
 健康管理手帳の交付を受けると、労災病院をはじめとする、指定された医療機関で決まった時期に、健康診断を6ヶ月に1回、無料で受けることができます。

※対象となる方は、過去に石綿の取扱業務を行っていたが、その後に転職又は退職し、現在は石綿業務から離れている方が含まれます。

健康診断の結果、
1 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚がある方
2 次の作業に1年以上従事していた方(ただし、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること)
石綿の製造作業
石綿が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修もしくは除去の作業
石綿の吹付け作業又は石綿が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業
3 2の作業以外の石綿を取り扱う業務に10年以上従事していた方。
【注意事項】
1 対象者は石綿を直接取り扱う作業に継続して従事していた方に限られます。
2 交付要件の23両方の従事歴がある方については合算することができます。2の従事期間の月数を10倍し、3の従事期間の月数に足し合わせ、合計が120ヶ月以上の場合には、手帳を受け取ることができます。
離職の際又は離職の後に住所地の都道府県労働局長(離職の際は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長)に申請することにより健康管理手帳が交付されます。

○ 健康管理手帳の申請先及び問い合わせ先
 都道府県労働局健康課、健康安全課まで問い合わせてください。

石綿に関する健康相談窓口一覧(産業保健推進センター)

【出典:「石綿作業従事者の健康管理」パンフレット(アスベスト関連疾患日常診断ガイドに掲載されています)】

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