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【じん肺施行規則】

 粉状の鉱石又は炭素原料を原料又は材料として使用する物を製造し,又は加工する工程において,粉状の鉱石,炭素原料又はこれらを含む物を混合し,混入し,又は散布する場所における作業(第12号,第13号又は第14号に掲げる作業を除く。)
 本号に該当する作業



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