【じん肺施行規則】
坑内の鉱物等を破砕し,粉砕し,ふるいわけ,積み込み,又は積み卸す場所における作業。 ただし,次に掲げる作業を除く。
(1)湿潤な鉱物等を積み込み,又は積み卸す場所における作業 (2)水の中で,破砕し,粉砕し,又はふるいわける場所における作業 (3)設備による注水をしながら,ふるいわける場所における作業
【代表風景一例】