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【じん肺施行規則】

 坑内の鉱物等を破砕し,粉砕し,ふるいわけ,積み込み,又は積み卸す場所における作業。
 ただし,次に掲げる作業を除く。

 (1)湿潤な鉱物等を積み込み,又は積み卸す場所における作業
 (2)水の中で,破砕し,粉砕し,又はふるいわける場所における作業
 (3)設備による注水をしながら,ふるいわける場所における作業


【代表風景一例】

アスベスト街の坑内  1987年代のカナダ、アスベスト街の坑内
 ドリルによる掘削は、狭い空間で大きな粉塵が発生している。
(写真提供:中央労働災害防止協会「石綿教育資料写真」より)

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