振動障害
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山陰労災病院における診断基準と振動障害認定
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山陰労災病院における診断基準と振動障害認定

診断後の事後指導

 すべて左右両手について判定し、重いほうの症度をその個人の判定とし、stage 1 およびstage 1SNは、要注意とし、振動曝露の軽減(工具の変更、工具の時間軽減、配置転換、防具使用の徹底)を行う。防寒対策、禁煙を指導します。
 stage 2以上 またはstage 2SN 以上は振動障害の認定申請の検討をする。振動工具の使用を中止し、防寒対策、禁煙を指導します。 レイノー現象の程度に応じて治療計画を立てます。
 これまでの研究でstage 3、stage 3SNは症状の完全回復は困難であることがわかっており、早期に診断し、適切な処置を行い、進行を防止することが肝要です。
 振動障害の労災認定については「昭和52年5月28日付け基発第307号で次の1、2の要件を満たした場合に業務上の疾病として取扱うよう決められています。
(1) 手指、前腕等にしびれ、痛み、冷え、こわばり等の自覚症状が持続的又は間歇的に現われ、かつ、次のイからハまでに掲げる障害のすべてが認められるか、又はそのいずれかが著明に認められる疾病であること。
イ 手指、前腕等の末梢循環障害
ロ 手指、前腕等の末梢神経障害
ハ 手指、前腕等の骨、関節、筋肉、腱等の異常による運動機能障害
(2)レイノー現象の発現が認められた疾病であること。
 なお、上記認定要件を満たしている疾病であっても、その疾病について、医学的にみて他の疾患と判断できる場合などは振動障害とは認められないことになります。
 山陰労災病院では、上記の基準を基に、先の項で述べたように症度分類を行い労災認定の申請を行っています。

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